フレッツSVは熊本市周辺で活動中のソフトバレークラブです。
【フレッツ会員規則】
第1条(名称)
「フレッツSV」と称する。
第2条(目的)
本会はソフトバレーボールを主とする会であり、老若男女を問わず健康維持、管理、および技術の向上と親睦、相互交友を目的とする。
第1条(名称)
「フレッツSV」と称する。
第2条(目的)
本会はソフトバレーボールを主とする会であり、老若男女を問わず健康維持、管理、および技術の向上と親睦、相互交友を目的とする。
第3条(会員)
第1項 会員とは会費を納める事により認める。
第2項 準会員とは正当な理由により、ボール当番の必要がない練習参加する人をいう。会費については第4条第2項を適用する。
第3項 一般会員とは一時的に練習参加する人をいう。会費については第4条第3項を適用する。但し、イベント等の案内および参加はできないものとする。
第4項 本会に加入及び新規に参加する者は、所定の入会申込書に記入提示のこと。
第5項 会長が召集する役員会で決議した事項を会員・準会員は遵守しなければならない。ただし、会長は会員・準会員に対し書面(メール等)にて決議事項は通知するものとする。
第4条(維持費)
第1項 本会の維持会費は会費にて行い、会員は1ヶ月250円を本会に支払うものとする。(4ヶ月分を一括納入)
第2項 準会員は1ヶ月375円を本会に支払うものとする。(4ヶ月分を一括納入)
第3項 会員・準会員以外は施設使用料として1回の練習参加につき100円を本会に支払うものとする。ただし、小学生、中学生および高校生の練習参加は無料とする。
第4項 その他臨時経費が発生した時は、本会の役員会において協議の上、会費とは別に徴収する事がある。
第5条(組織)
本会は、会長1名、副会長(会計)1名、および数人の役員をおく。また、役員は会員等の個人情報を管理し、これを外部に流出や公言があってはならない。
役員の任務内容は下記の通りとする。
1.会長は本会の運営を責務とし、発展を図り会務の総括と相互交友を計る。
2.副会長は会長を援助し、会長に不都合が生じた場合にこれを代行する。また、会長との意見の相違があってはならない。
3.会計とは経理関係を担当し会費の管理と毎年1回の収支報告を行う。また、会員・準会員からの開示要望には応じなければならない。また、購入計画を除き高額の繰越金にならないよう努める。
第6条(任期)
役員の任期は2年とし、会長が召集する役員会で協議の上、後任の選出を行う。また、書面参加も可とする。
第7条(運営と内容)
第1項 本会は益城町近隣の体育館を借り、定期的に練習日と定める。
第2項 任意の日に公認が主催する交流試合等の参加行事や、他のサークルとの練習及び交流試合又はソフトバレーボール以外のイベントも行う事がある。
第3項 イベントの是非については会員・準会員の意思に任せるものとする。
第4項 本件に関する交通費、飲食費、他の費用は個人負担とする。
第8条(保険の適合)
本会は本会の行事やイベントでの事故・怪我等の医療費の保障をする事は無い。
第9条(休部、脱会)
第1項 休部とは会員・準会員が自己身体および家族の都合により休みが続く場合は休部届けを本会に対し提出する。尚、休部期間の会費は免除とする。
第2項 脱会とは会員・準会員の会費滞納が6ヶ月以上に及んだ場合は、強制的に脱退扱いとする。また、会員・準会員に対し不利益、不快感、社会的秩序に反した時は、会長の一言で脱退させる事が出来る。
第3項 第9条第2項により脱退した場合は、納めた会費の権利を失うものとする。
第10条(会則の改定)
本会則の改訂は会長が召集する会議で、本会の役員会で協議の上、改定を出来るものとする。
第11条(附則)
本会則は平成18年5月1日から施行する。
第1項 会員とは会費を納める事により認める。
第2項 準会員とは正当な理由により、ボール当番の必要がない練習参加する人をいう。会費については第4条第2項を適用する。
第3項 一般会員とは一時的に練習参加する人をいう。会費については第4条第3項を適用する。但し、イベント等の案内および参加はできないものとする。
第4項 本会に加入及び新規に参加する者は、所定の入会申込書に記入提示のこと。
第5項 会長が召集する役員会で決議した事項を会員・準会員は遵守しなければならない。ただし、会長は会員・準会員に対し書面(メール等)にて決議事項は通知するものとする。
第4条(維持費)
第1項 本会の維持会費は会費にて行い、会員は1ヶ月250円を本会に支払うものとする。(4ヶ月分を一括納入)
第2項 準会員は1ヶ月375円を本会に支払うものとする。(4ヶ月分を一括納入)
第3項 会員・準会員以外は施設使用料として1回の練習参加につき100円を本会に支払うものとする。ただし、小学生、中学生および高校生の練習参加は無料とする。
第4項 その他臨時経費が発生した時は、本会の役員会において協議の上、会費とは別に徴収する事がある。
第5条(組織)
本会は、会長1名、副会長(会計)1名、および数人の役員をおく。また、役員は会員等の個人情報を管理し、これを外部に流出や公言があってはならない。
役員の任務内容は下記の通りとする。
1.会長は本会の運営を責務とし、発展を図り会務の総括と相互交友を計る。
2.副会長は会長を援助し、会長に不都合が生じた場合にこれを代行する。また、会長との意見の相違があってはならない。
3.会計とは経理関係を担当し会費の管理と毎年1回の収支報告を行う。また、会員・準会員からの開示要望には応じなければならない。また、購入計画を除き高額の繰越金にならないよう努める。
第6条(任期)
役員の任期は2年とし、会長が召集する役員会で協議の上、後任の選出を行う。また、書面参加も可とする。
第7条(運営と内容)
第1項 本会は益城町近隣の体育館を借り、定期的に練習日と定める。
第2項 任意の日に公認が主催する交流試合等の参加行事や、他のサークルとの練習及び交流試合又はソフトバレーボール以外のイベントも行う事がある。
第3項 イベントの是非については会員・準会員の意思に任せるものとする。
第4項 本件に関する交通費、飲食費、他の費用は個人負担とする。
第8条(保険の適合)
本会は本会の行事やイベントでの事故・怪我等の医療費の保障をする事は無い。
第9条(休部、脱会)
第1項 休部とは会員・準会員が自己身体および家族の都合により休みが続く場合は休部届けを本会に対し提出する。尚、休部期間の会費は免除とする。
第2項 脱会とは会員・準会員の会費滞納が6ヶ月以上に及んだ場合は、強制的に脱退扱いとする。また、会員・準会員に対し不利益、不快感、社会的秩序に反した時は、会長の一言で脱退させる事が出来る。
第3項 第9条第2項により脱退した場合は、納めた会費の権利を失うものとする。
第10条(会則の改定)
本会則の改訂は会長が召集する会議で、本会の役員会で協議の上、改定を出来るものとする。
第11条(附則)
本会則は平成18年5月1日から施行する。
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